2017-05-17 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。 以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
夫レ家ヲ愛スル心ト国ヲ愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ、人類愛ノ完成ニ向ヒ、献身的努力ヲ致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハ実ニ我国民ガ人類ノ福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。 以上、平和国家建設に向けた日本国民の精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。
○吉田政府参考人 御指摘の、大倉文化財団所有の五重石塔につきましては、「重要美術品等ノ保存ニ関スル法律」という昭和八年につくられました法律によりまして、「歴史上又ハ美術上特ニ重要ナル価値アリト認メラル物件」ということで、昭和八年七月二十五日付で重要美術品に認定をされております。これは、現在の文化財保護法にいいます重要文化財とはまた異なる種類のものでございます。
御承知のとおり、一九三九年に当時の政府が閣議決定をされた労務動員実施計画、「朝鮮人ノ労力移入ヲ図リ適切ナル方策ノ下ニ特ニ其ノ労力ヲ必要トスル事業ニ従事セシムルモノトス」、そういうことによって決定をして、朝鮮半島から強制連行して働かせた。それが民間徴用者であるわけでありますが、この人たちの遺骨の返還のためにも、厚生労働省に人道調査室というのがあるわけであります。
もう一つ、今度は、取締役会において責任免除の決議をする場合には、これは十一項でございますが、「特ニ必要アリト認ムルトキハ」という、この二つの条文について、どういう内容なのか、少しわかりやすく御説明いただきたいと思います。
○政府参考人(大坪正彦君) 先生言われましたのは、私、先ほど申し上げました施行令十七条の「内閣総理大臣ノ指定スルモノ」を受けた格好で出されました内閣告示の中で記載されているものでございまして、先生言われましたように、「危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ヲ為ス場所ニシテ内閣恩給局長ノ特ニ指定スルモノ」という形で一つ出ておりますのは、昭和十七年九月の指定でございますが、「不健康業務加算ニ関スル件」といたしまして
○吉川春子君 これも恩給局からいただきましたけれども、「危険ナル細菌ノ研究又ハ製造ヲ為ス場所ニシテ内閣恩給局長ノ特ニ指定スルモノ」というのは具体的にどういうものなのでしょうか。
改正案ハ特ニ一章ヲ設ケ、戦争放棄ヲ規定致シテ居リマス、 中略で、 是ハ改正案ニ於ケル大ナル眼目ヲナスモノデアリマス、斯カル思ヒ切ツタ条項ハ、凡ソ従来ノ各国憲法中稀ニ類例ヲ見ルモノデゴザイマス、斯クシテ日本国ハ永久ノ平和ヲ念願シテ、其ノ将来ノ安全ト生存ヲ挙ゲテ平和ヲ愛スル世界諸国民ノ公正ト信義ニ委ネントスルモノデアリマス、此ノ高キ理想ヲ以テ、平和愛好国ノ先頭ニ立チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フ
これを見ますと、「事変勃発以来ノ実情ニ徴スルニ嚇々タル武勲ノ反面ニ掠奪、強姦、放火、俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニ反スル幾多ノ犯行ヲ生シ為二聖戦ニ対スル内外ノ嫌悪反感ヲ招来シ」、「慰安施設ニ関シ周到ナル考慮ヲ払ヒ殺伐ナル感情及劣情ヲ緩和抑制スルコトニ留意スルヲ要ス」、「特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻ニシテ之カ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、犯罪及性病ノ予防等ニ影響スル所大ナルヲ
これを見ますと、「事変勃発以来ノ実情ニ徴スルニ赫々タル武勲ノ反面ニ掠奪、強姦、放火、俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニ反スル幾多ノ犯行を生シ為ニ聖戦ニ対スル内外ノ嫌悪反感ヲ招来シ」、「慰安施設ニ関シ周到ナル考慮ヲ払ヒ殺伐ナル感情及劣情ヲ緩和抑制スルコトニ留意スルヲ要ス」、「特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵ノ精神的影響ハ最モ率直深刻ニシテ之カ指導監督ノ適否ハ志気ノ振興、軍紀ノ維持、犯罪及性病ノ予防等ニ影響スル所大ナルヲ
その第九条には「復員部隊ノ人員ノ処理ニ関シ特ニ定ムルモノ左ノ如シ」とございまして、その第一項第二号に「外地在留ヲ希望スル者」、こういう規定がございます。山西軍に投じた者ほか、特異な現象として目されております第一軍の現地除隊のあり方、これを厚生省では、どの条項にはめて現地除隊扱いがなされたか、検討しておられますか。
すなわち、 第三章ノ範囲ニ考ヘラレマス権利ハ、特ニ重要ナル国民ノ権利義務ヲ考ヘテ居ル訳デアリマス、併シ世ノ中ニ規定スルコトヲ好マシトスル国民ノ権利義務ハ数多クアルノデアリマシテ、ソレヲ何処マデ憲法ニ採入レルカ、或ハ之ヲ一般ノ法律ニ任スカ、其ノ限界ヲハツキリ決メルコトハ困難デアリマスケレドモ、凡ソ憲法ノ建前カラシテ其ノ重要サヲ検討致シマシテ、主ナルモノヲ茲ニ第三章中ニ取入レタ訳デアリマス、隨テ今御話
あなたは、このただし書きでもって第一項の原則が否定されるようにおっしゃるが、この「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というのは、その本文が親族にあらざる者と信書の発受をしてはいけない、しかし特に必要があったときはいいのだという第二項本文のただし書きなんだから、第一項のただし書きにあなたは利用して解釈されては困る。
○政府委員(石山陽君) お言葉を返して恐縮でございますが、そうしますと、その二項にまたただし書きがついておりまして、「特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」と、ここにまた裁量の根拠を置いているわけでございます。
「但刑事被告人の頭髪鬚髯ハ衛生上特ニ必要アリト認ムル場合ヲ除ク外其意思ニ反シテ之ヲ翦剃セシムルコトヲ得ス」と、こうなっております。
その制限にしても、四十五条の二項、四十六条の二項を見ますと「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニ在ラス」というふうに書いてあって、制限も絶対的なものではないわけですね。だから、第九章は全体として制限をつけながら接見、信書発受を許そうとするものと読むのが普通の読み方、妥当な読み方であって、通達みたいに「制限の行なわれるべきことを基本的な趣旨としているものと解すべきである。」
すなわち、法律で言うならば「優秀ナル学徒」という一般貸与と「特ニ優秀ナル学徒」という特別貸与、これを一本にしたのでありますから、そのことにおいては、「優秀」と「特ニ優秀」というのをなくして一本にしたということにおいて、点数差をなくしたという意味において私は評価しておったのです。
これは、どうもよりどころが、昭和十九年七月、戦前です、達五百六十五号、国家総動員法のときです、「鉄道部内従事員ニ付職制及服務規程ノ定アル箇所ニ於テ業務上必要アルトキハ其ノ長ハ部下職員ニ対シ其ノ職名ニ拘ラズ一時他ノ職名ノ職務ヲ行フコトヲ命ズルコトヲ得但シ特ニ採用資格定アル職ニ付テハ当該職ノ資格ヲ有スル者ニ非ザレバ之ヲ命ズルコトヲ得ズ。」
○木島委員 御案内のように、現行法では一般貸与と特別貸与ございますけれども、一般貸与は「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由二因リ」とありますし、特別貸与は「特ニ優秀ナル学徒ニシテ」云々。すなわち、点数主義とでも申しましょうか、ここに差をつけている。今度それを一本化したことば、その意味で評価に値すると思っております。
その中で、四十五条ですが、「主務大臣ハ特ニ日本銀行監理官ヲ置キ日本銀行ノ業務ヲ監視セシム」となっている。だからあなたが任命をしたはずなんだけれども、どうもわれわれ国会の方に配られております官公庁名簿、あの中には日本銀行監理官というのは出ていないですね。専売の方は監理官というのがちゃんと出ているのです。それで私は、これは大蔵省設置法に基づいて銀行局長が兼務だということを調べてわかったのです。
当時の文部省令では、教育の目的というのは「皇国ノ道ヲ修練セシメ特ニ国体ニ対スル信念ヲ深カラシムベシ」と、その基本を明確にしているわけです。すなわち、主権在君、民主主義の否定を教育の中心にしているわけです。個々の科目について見てみましても、修身では皇国の道義、これでございます。
○安武洋子君 その過去の振り返り方が問題で、私がいま申し上げましたように、戦前の教育の基本というのは、「皇国ノ道ヲ修練セシメ特ニ国体ニ対スル信念ヲ深カラシムベシ」と、こういう皇国史観、主権在君、民主主義否定、これが貫かれているということを否定しなければ、戦後のこの出発というものは成り立たないわけです。
そのことにつきましては、一番後ろのくだりに注釈がついておりまして「尚全君殉職ノ状況ハ之ヲ詳記スルコトヲ特ニ差控ヘ候ニ付御諒知下サレ度シ」こうなっているわけです。
その次に、同年の九月二十二日に出された降伏後における米国の初期の対日方針でございますが、その第三部第三項の四項目でございますけれども、関連いたしますところでは、 人種、国籍、信仰又ハ政治的見解ヲ理由ニ差別待遇ヲ規定スル法律、命令及規則ハ廃止セラルベシ又本文書ニ述ベラレタル諸目的及諸政策ト矛盾スルモノハ廃止、停止又ハ必要ニ応ジ修正セラルベシ此等諸法規ノ実施ヲ特ニ其ノ任務トスル諸機関ハ廃止又ハ適宜改組