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106件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2017-05-17 第193回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号

夫レ家愛スル心ト国愛スル心トハ我国ニ於テ特ニ熱烈ナルヲ見ル。今ヤ実ニ此ノ心ヲ拡充シ人類愛完成ニ向ヒ、献身的努力致スベキノ秋ナリ。」最後には、「斯ノ如キハニ我国民ガ人類福祉ト向上トノ為、絶大ナル貢献ヲ為ス所以ナルヲ疑ハザルナリ。」とまで述べておられます。  以上、平和国家建設に向けた日本国民精神的支柱になる文書ではないかなと、これを読みまして思いました。  

富田茂之

2011-04-22 第177回国会 衆議院 外務委員会 第8号

吉田政府参考人 御指摘の、大倉文化財団所有の五重石塔につきましては、「重要美術品等保存ニ関スル法律」という昭和八年につくられました法律によりまして、「歴史上又ハ美術特ニ重要ナル価値アリト認メラル物件」ということで、昭和八年七月二十五日付で重要美術品に認定をされております。これは、現在の文化財保護法にいいます重要文化財とはまた異なる種類のものでございます。  

吉田大輔

2007-12-07 第168回国会 衆議院 外務委員会 第5号

御承知のとおり、一九三九年に当時の政府閣議決定をされた労務動員実施計画、「朝鮮人労力移入図リ適切ナル方策ノ下ニ特ニ其ノ労力必要トスル事業ニ従事セシムルモノトス」、そういうことによって決定をして、朝鮮半島から強制連行して働かせた。それが民間徴用者であるわけでありますが、この人たちの遺骨の返還のためにも、厚生労働省人道調査室というのがあるわけであります。

近藤昭一

2000-03-23 第147回国会 参議院 総務委員会 第5号

政府参考人大坪正彦君) 先生言われましたのは、私、先ほど申し上げました施行令十七条の「内閣総理大臣指定スルモノ」を受けた格好で出されました内閣告示の中で記載されているものでございまして、先生言われましたように、「危険ナル細菌研究ハ製造ヲ為ス場所ニシテ内閣恩給局長特ニ指定スルモノ」という形で一つ出ておりますのは、昭和十七年九月の指定でございますが、「不健康業務加算ニ関スル件」といたしまして

大坪正彦

1999-02-10 第145回国会 衆議院 法務委員会 第2号

改正案ハ特ニ一章ヲ設ケ戦争放棄規定致シテ居リマス、 中略で、  是ハ改正案ニ於ケルナル眼目ヲナスモノデアリマス斯カル思ヒ切ツタ条項ハ凡ソ従来ノ各国憲法稀ニ類例ヲ見ルモノデゴザイマス、斯クシテ日本国ハ永久ノ平和ヲ念願シテ、其ノ将来ノ安全ト生存ヲ挙ゲテ平和ヲ愛スル世界国民公正ト信義ニ委ネントスルモノデアリマス、此ノ高キ理想以テ平和愛好国先頭ニ立チ、正義ノ大道ヲ踏ミ進ンデ行カウト云フ

木島日出夫

1998-09-17 第143回国会 参議院 総務委員会 第3号

これを見ますと、「事変勃発以来ノ実情ニ徴スルニ嚇々タル武勲ノ反面ニ掠奪強姦放火俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニスル幾多犯行ヲ生シ為二聖戦ニスル内外嫌悪反感招来シ」、「慰安施設ニ関シ周到ナル考慮払ヒ殺伐ナル感情及劣情緩和抑制スルコトニ留意スルヲ要ス」、「特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵精神的影響ハモ率直深刻ニシテカ指導監督適否ハ志気振興軍紀維持犯罪及性病予防等ニ影響スル所ナルヲ

阿部幸代

1997-03-27 第140回国会 参議院 文教委員会 第5号

これを見ますと、「事変勃発以来ノ実情ニ徴スルニ赫々タル武勲ノ反面ニ掠奪強姦放火俘虜惨殺等皇軍タルノ本質ニスル幾多犯行を生シ為ニ聖戦ニスル内外嫌悪反感招来シ」、「慰安施設ニ関シ周到ナル考慮払ヒ殺伐ナル感情及劣情緩和抑制スルコトニ留意スルヲ要ス」、「特ニ性的慰安所ヨリ受クル兵精神的影響ハモ率直深刻ニシテカ指導監督適否ハ志気振興軍紀維持犯罪及性病予防等ニ影響スル所ナルヲ

阿部幸代

1991-03-15 第120回国会 衆議院 内閣委員会 第7号

その第九条には「復員部隊ノ人員ノ処理ニ関シ特ニムルモノ左如シ」とございまして、その第一項第二号に「外地在留希望スル者」、こういう規定がございます。山西軍に投じた者ほか、特異な現象として目されております第一軍の現地除隊のあり方、これを厚生省では、どの条項にはめて現地除隊扱いがなされたか、検討しておられますか。

山中邦紀

1988-04-26 第112回国会 参議院 法務委員会 第3号

すなわち、   第三章ノ範囲ニ考ヘラレマス権利ハ特ニ重要ナル国民権利義務考ヘテ居ル訳アリマス併シ世ノ中ニ規定スルコトヲマシトスル国民権利義務ハ数多クアルノデアリマシテ、ソレヲ何処マデ憲法ニ採入レルカ、或ハ之ヲ一般法律ニ任スカ、其ノ限界ヲハツキリ決メルコトハ困難デアリマスケレドモ凡ソ憲法建前カラシテ其重要サヲ検討致シマシテ、主ナルモノヲ茲ニ第三章中ニ取入レタ訳アリマス隨テ今御話

岡村泰孝

1986-04-24 第104回国会 参議院 法務委員会 第8号

あなたは、このただし書きでもって第一項の原則が否定されるようにおっしゃるが、この「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニラス」というのは、その本文が親族にあらざる者と信書発受をしてはいけない、しかし特に必要があったときはいいのだという第二項本文ただし書きなんだから、第一項のただし書きにあなたは利用して解釈されては困る。

寺田熊雄

1985-03-28 第102回国会 参議院 法務委員会 第4号

その制限にしても、四十五条の二項、四十六条の二項を見ますと「但特ニ必要アリト認ムル場合ハ此限ニラス」というふうに書いてあって、制限も絶対的なものではないわけですね。だから、第九章は全体として制限をつけながら接見、信書発受を許そうとするものと読むのが普通の読み方、妥当な読み方であって、通達みたいに「制限の行なわれるべきことを基本的な趣旨としているものと解すべきである。」

中山千夏

1984-06-29 第101回国会 衆議院 文教委員会 第18号

すなわち、法律で言うならば「優秀ナル学徒」という一般貸与と「特ニ優秀ナル学徒」という特別貸与、これを一本にしたのでありますから、そのことにおいては、「優秀」と「特ニ優秀」というのをなくして一本にしたということにおいて、点数差をなくしたという意味において私は評価しておったのです。  

木島喜兵衞

1984-06-27 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第13号

これは、どうもよりどころが、昭和十九年七月、戦前です、達五百六十五号、国家総動員法のときです、「鉄道部内従事員ニ付職制及服務規程ノ定アル箇所ニ於テ業務必要アルトキハ其ノ長ハ部下職員ニシ其ノ職名ニ拘ラズ一時他ノ職名ノ職務ヲ行フコトヲ命ズルコトヲ得但シ特ニ採用資格アル職ニ付テハ当該職資格ヲ有スル者ニ非ザレバ之ヲ命ズルコトヲ得ズ。」

富塚三夫

1984-06-27 第101回国会 衆議院 文教委員会 第17号

木島委員 御案内のように、現行法では一般貸与特別貸与ございますけれども、一般貸与は「優秀ナル学徒ニシテ経済的理由因リ」とありますし、特別貸与は「特ニ優秀ナル学徒ニシテ」云々。すなわち、点数主義とでも申しましょうか、ここに差をつけている。今度それを一本化したことば、その意味で評価に値すると思っております。  

木島喜兵衞

1981-05-08 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第28号

その中で、四十五条ですが、「主務大臣ハ特ニ日本銀行監理官置キ日本銀行業務監視セシム」となっている。だからあなたが任命をしたはずなんだけれども、どうもわれわれ国会の方に配られております官公庁名簿、あの中には日本銀行監理官というのは出ていないですね。専売の方は監理官というのがちゃんと出ているのです。それで私は、これは大蔵省設置法に基づいて銀行局長が兼務だということを調べてわかったのです。

村山喜一

1980-09-26 第92回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号

安武洋子君 その過去の振り返り方が問題で、私がいま申し上げましたように、戦前教育基本というのは、「皇国ノ道ヲ修練セシメ特ニ国体ニスル信念ヲ深カラシムベシ」と、こういう皇国史観主権在君、民主主義否定、これが貫かれているということを否定しなければ、戦後のこの出発というものは成り立たないわけです。

安武洋子

1979-03-13 第87回国会 参議院 予算委員会 第6号

その次に、同年の九月二十二日に出された降伏後における米国の初期の対日方針でございますが、その第三部第三項の四項目でございますけれども、関連いたしますところでは、  人種、国籍、信仰又ハ政治的見解理由ニ差別待遇規定スル法律命令及規則ハ廃止セラルベシ又本文書ニ述ベラレタル目的及諸政策ト矛盾スルモノハ廃止、停止又ハ必要ニ応ジ修正セラルベシ此等諸法規実施特ニ其ノ任務トスル機関ハ廃止又ハ適宜改組

伊達宗起